家賃保証会社と消費者団体が争っていた裁判で昨日最高裁
判所が消費者団体の訴えを認める判決を出したみたい。。
どのような内容の裁判かといえば・・・
家賃保証会社が使ってた契約書で①家賃を2ヶ月滞納して
②連絡がとれず③建物を相当期間利用せす④建物を再び使
わない意志が客観的に分かる・・・の4要件を満たせば賃
貸人が住居を明け渡したとみなす内容だったみたいで、こ
の内容が消費者保護法に基づいて無効とする初判断みたい
消費者を守る判断と思うけど、家賃保証会社はこの判決が
出た事で今より入居審査を厳しくしそうなんで、借りたく
ても借りれない人が増えるかもですね。。
何て事を思いながら明日休みなんで、そろそろ帰り支度し
よう思います☺