間口2m以下で再建築できるのか?②

先日書いたブログ「間口2m以下で再建築できるのか?」の続き
家を建てる場合の原則として「幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」ってのがあって、建て替えができないと当然土地の価値も下がっちゃいます。。

今回の物件は接道間口1.8mなんで原則的には再建築ができない・・
調べてみると今回の物件はどうやら救済措置がありそうなんで役所で再建築に関する事前相談を申し込んでいました

そして今日役所から「現地調査が終わった」と、呼び出しを喰らったんでさっそく役所へ行ってきました

調査の結果・・・「許可申請の協議 可」
おっ!?ほんまかいな??
さっそく調査結果の内容を見てみると・・・

①接道間口1.8m以上確保
②通路部分は1.5m以上確保して建築物を設けない
③通路部分の青空確保(屋根で覆うのはNG)
④個人申請の個人住宅(建売はNG)

という条件を満たせば再建築の許可が出るみたい♪
今回の物件はこんな感じで救済措置が使えそうだけど、行政によってルールが違うと思うんでケースバイケースですね

さぁ、4月も残り1週間なんで頑張ってまいりましょう☺

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https://ameblo.jp/aoi-estate-amagasaki

2021/4/23