居酒屋「かめにい」の弁当と民法改正③

武庫之荘にある居酒屋「かめにい」で今日から日替わりランチ&日替わり弁当を始めたというのでさっそく日替わり弁当を買いにいきました。
今日のおかずはカラアゲ・アスパラベーコン・枝豆・塩昆布とさすが居酒屋!どれもお酒に合いそうなおかずでペロリと完食。日替わりなのでお昼の楽しみができました☺
という事で、今日は民法改正の続きを簡単に書きます

   【疵担保責任から契約不適合責任へ】
改正後は「瑕疵担保責任」から新しく「契約不適合責任」というルールに変更しました

改正前は物件に「隠れた瑕疵(欠陥や不具合)」があった場合は売主が瑕疵担保責任を負うということで
①「損害賠償請求」
②契約の目的を達しない場合に限り「契約解除」
が買主に認められてました。

新しいルールでは損害賠償請求と契約解除に加えて修補請求(直してね)と代金減額請求を売主にできるようなりました。

新しいルールでは買主が欠陥や不具合をしっていたとしても(契約書に記載してても)売主の契約不適合責任になる可能性があって、単に記載するだけじゃなくて「買主が容認して売主に責任を問わない」と記載しないと売主が契約不適合責任を負う可能性があります。「契約不適合責任」というだけあって契約の内容が重要になります。

※宅建協会の契約書では「一般の人が売主」の場合は上記のように買主が欠陥や不具合を知っていた時は売主に対して契約不適合責任を問えない内容になってます

ということで、今まで以上に慎重に契約書をつくらないといけませんね☺

アメブロ
https://ameblo.jp/aoi-estate-amagasaki

2020/4/17