民法改正【賃貸】②

こんなご時世なので1日事務所で引きこもってます。
どの業界も大変な時なので、まずは外出自粛や手洗いなど感染しないように自分ができる事をするしかないですね

今日は先日のブログに続いて民法改正のことを簡単に書きます。

【借主は現状回復義務を負わない】
改正前の民法では現状回復義務(元通りに戻す)の内容がどのようなものか規定していなかったので、退去後の壁紙や床材の張替え費用や清掃費用などを請求してトラブルになることがありました。

改正後は原状回復の内容に言及して「借主は通常損耗について現状回復義務を負わない」と明文化されました。

普段通り通り生活する上での損耗(通常損耗)や年月が経つことによる損耗(経年変化)は原状回復義務はないけど、契約で定めた用法法以外での使用や通常の使用とはいえない使用での損耗・借主の手入れ不足(注意義務違反)による特別損耗には現状回復義務はあります。

最近は入居者保護を重視してるので実際は通常損耗で費用請求をされる事は少ないと思いますが、改めて借主保護が明文化されたって感じです☺

アメブロ
https://ameblo.jp/aoi-estate-amagasaki

2020/4/16