民法改正【賃貸】①

こんなご時世で仕事もヒマなので4月1日から改正民法が施行されて何が変わったかを少しづつ書いていきます。

まずは賃貸の場合
【連帯保証人の保証極度額の設定】

賃貸で部屋を借りる時に今までは入居者の家賃滞納などがあった時に、連帯保証人が全部の債務を保証してたけど、改正後は契約時に連帯保証人が保証する極度額をあらかじめ決めるようになりました。

連帯保証人はこの決めた極度額の範囲内のみの保証責任をもつようになります。
例えば今までの契約では、家賃10万円の物件で入居者が1年間家賃滞納した場合、賃貸オーナーは連帯保証人に1年分の120万円請求できました。

これからは家賃10万円の物件で入居者が1年間家賃を滞納した場合でも、契約時の保証限度額を60万円と設定していれば賃貸オーナーは60万円までしか請求できなくなりました。

極度額をいくらにするか難しいとこで家賃1年~2年分を想定してるとこが多いらいしいけど、連帯保証人が応じるかどうかはこれからの実務でやっていかないと分からないですね☺

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2020/4/13