新築住宅瑕疵保険

今日は新築住宅瑕疵保険について簡単に説明致します。
購入した新築住宅に瑕疵(欠陥)があった時は、住宅事業者が費用を負担して直さないといけない義務があります。
住宅品質確保法で「基礎や柱などの主要構造部分」と「外壁や屋根など雨水の侵入を防止する部分」の保証を事業者に義務付けています。保証の期間は10年間。
もし購入後の10年以内に欠陥があれば事業者は保証しないといけないのですが、もしその時に事業者が倒産して無くなってた場合は(・・?
そんな事態に備えて住宅事業者が新築住宅瑕疵保険に加入します。
万一、事業者が倒産した場合でも瑕疵保険に入っていれば買主さんが直接保険金の請求ができます。
事業者が倒産してない時は事業者が保険金の請求ができるので事業者にとってもメリットがあります。

支払われる保険金の上限は加入する瑕疵保険によって違うので、新築を買う場合は保険の内容を確認してみてください☺
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2020/1/7