43条ただし書き

11月25日

尼崎市の不動産売買専門のAoiエステートです。
今日は尼崎市役所へ43条ただし書き申請について調べににいってきました。

43条ただし書きとは・・・
建築物を建てる時には「原則幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していないといけない」というルールがあります。
「ただし交通上・防火上・衛生上支障がないと認められるとこの限りではない」という但し書きがあります。

面している道路が建築基準法上の道路じゃない場合は、43条但し書き許可があれば建築が行えるようになります。

今回調べている物件は建築基準法上の道路じゃない通路に面しているので、43条但し書き許可が取れそうか調べてきました。

市役所の担当の方に相談したところ、まずはこの通路に面している所有者と話し合いをして通路に関して協定を結んでから43条但し書き申請ができるとの事でした。

今回の物件の周りにも似たような通路があるのですが、その通路はすでに協定通路になっていて43条但し書き許可を取って建築していました。
本日は以上です☺

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2019/11/25